1992-05-26 第123回国会 参議院 建設委員会 第7号
五、過度集積地域から移転した産業業務施設の跡地について、公共用地として取得できるよう、地方公共団体に対する財政的支援措置の活用も含めて、十分配慮すること。 六、過度集積地域からの産業業務施設の移転計画の認定に当たり、労働者及びその家族の移転、職業転換、関連中小企業者対策等に十分配慮すること。
五、過度集積地域から移転した産業業務施設の跡地について、公共用地として取得できるよう、地方公共団体に対する財政的支援措置の活用も含めて、十分配慮すること。 六、過度集積地域からの産業業務施設の移転計画の認定に当たり、労働者及びその家族の移転、職業転換、関連中小企業者対策等に十分配慮すること。
○政府委員(鈴木英夫君) 御指摘の産業業務施設跡地の利用でございますけれども、これはただいま御審議いただいております新法の三十七条で「過度集積地域における産業業務施設の移転に係る産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。」
去る四月二十四日、この本会議場において、東京への一極集中を是正し、地方の活性化を図るため、過度集積地域とされる東京二十三区から、事務所など産業業務施設を移転させることを目的とした地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案を圧倒的な賛成で可決をいたしました。
そういったような東京二十三区へのオフィスの集中が突出しているという現状を踏まえまして、東京一極集中の是正という喫緊の課題を解決していくというためには、二十三区を過度集積地域として指定いたしまして、そこから業務機能の地方分散を図ることが最も効率的かつ合理的であると判断しているところでございます。
四 過度集積地域から移転した産業業務施設の跡地について、公共用地として取得できるよう、地方公共団体に対する財政的支援措置の活用も含めて、十分配慮すること。 五 過度集積地域からの産業業務施設の移転計画の認定に当たり、労働者の移転、職業転換、関連中小企業者対策等に十分配慮すること。
○鈴木(英)政府委員 先生御指摘のように、産業業務施設の移転を促進します場合に、私ども大事なことが三つあるというふうに考えておりまして、一つは、ただいま先生がおっしゃったことと関連いたしますけれども、過度集積地域におきます立地の適正化というのがある。それからもう一つは、地方での拠点づくり、受け皿づくり、これが大事である。
こんなことで、二十三区へのオフィス集中が突出しておりますので、東京一極集中の是正という喫緊の課題を効率的かつ効果的に解決していくためには、当面二十三区を過度集積地域として指定いたしまして、そこからの業務機能の地方分散を図ることが最も効果的であるというふうに考えておる次第であります。
そこで、産業業務施設の過度集積地域、これは政令で東京二十三区が指定をされるというようなことでありますけれども、この二十三区に勤めている方々が地方拠点都市地域へ労働力の移動という形になるわけであります。さらに、定住化ということになるわけでありますが、これは企業側または事業所側が考えているよりは、従業員にとっては極めて深刻な生活の課題でもあるのだろうと思います。
産業業務施設の再配置の促進が法案のねらいの一つとなっているが、過度集積地域からの追い出しの方策、これも私ちょっと触れましたが、これはさっきかなりやっていますから、もしあれだったら答弁は省略してもらって結構ですが、過度集積地域からの追い出し方策、これは非常に激しい言葉を使っていますが、これぐらいのことをやらぬとやはりなかなか効果がないということでこういう言葉を使っていますが、この辺について四点ほど。
○中田政府委員 この法律では、過度集積地域ということで、委員御指摘の追い出す地域でございますが、これについては東京二十三区を想定しております。 これにつきましては、法律の三十九条というのがございまして、「土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮しこ等々ということになっているわけでございます。
○中田政府委員 産業の地方分散を図ってまいりますためには、産業機能を地方において整備するための受け皿をつくること、それから移転を円滑化するための措置、そしてまた過度に集積をしております地域における立地の適正化を図ること、この三つの対策が必要だというふうに考えておるわけでございますが、今申し上げました三つ目の過度集積地域といたしまして、私ども東京都二十三区を考えておるわけでございまして、その点で東京都
○渋谷委員 今、過度集積地域を東京の二十三区というぐあいにお答えになりましたけれども、とりあえず今出ております法律を見ましても、その二十三区というところが出てこないのですが、それはどういう形でこの法律の中に集積地域ということで定義されていくのか。
○中田政府委員 過度集積地域といたしましては、事業所等の業務施設の集積の程度が特に著しい、業務施設の過度の集中を是正すべき地域というふうに考えておりまして、具体的には政令で指定をいたすということにしております。
それで、今議論になっております過度集積地域といいますか、この法律の体系は、もちろんオフィスを移転するということのほかに、新たに設置されますオフィスをなるべく地方にとどめる、両方の概念から成り立っていると思いまして、拠点都市に対しますいろいろな税制上の優遇等によりましてそういうオフィスの集積を地方において行っていこう。
そういう中で、自治省を初めとして関係省庁で今回、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案、いわゆる拠点都市法案が提出をされているわけでありますけれども、今回のこの法案の内容を見ますと、まず地方拠点都市地域の面的な整備と過度集積地域からの業務施設の移転など、いわば地方の自律的な成長の促進を考えておられるわけでありますが、この中で、従来の地域振興とは違った、国の役割をあくまで基本方針
本法律案は、このような状況に対応して、研究所やソフトウエア業などのいわゆる産業の頭脳部分たる特定事業の集積の程度が特に著しい過度集積地域たる東京都区部から、承認集積促進地域への特定事業の移転を特に促進することが当該地域における特定事業の集積を促進し、及び産業の配置の適正化に資することにかんがみ、地域振興整備公団に当該移転に関し必要な資金の貸し付けを行う業務を追加する等の措置を講じようとするものであります
そのようなところから見まして、今回の法律で盛り込みましたように、過度集積地域から承認集積促進地域への移転をするに当たって低利融資という道を開いていただきたいということと、特別償却制度をさらに乗せるということによりまして、このような潜在的な動きというものを顕在化させるように後押していきたいというふうに考えておるわけでございます。
ところで、今回の改正は、東京二十三区内の過度集積地域から総合リース業、ソフトウェア業、自然科学研究所などの特定事業を十二地域の集積促進地域に移転させるために、移転企業に対して地域振興整備公団が特利で跡地見返り資金、運転資金を融資すること。また、建物、機械等の取得に対して、二割増の特別償却を認める優遇措置をとること。
○政府委員(岡松壯三郎君) この法律で予定しております過度集積地域につきましては、政令で東京都の特別区——保存する地域、つまり二十三区を指定することを考えておるわけでございます。
このような状況に対応して、過度集積地域たる東京都区部からの移転を特に促進するための措置を新たに講ずるため、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
本案は、こうした状況にかんがみ、特定事業の集積の程度が特に著しい過度集積地域たる東京都区部からの特定事業の移転を特に促進するための措置を新たに講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、地域振興整備公団に、過度集積地域から承認集積促進地域に事業所等を移転して特定事業を行おうとする者に対し、その移転に関し必要な資金の貸し付けを行う業務を追加すること、 第二に、国は特定事業に係る事業所等
○二見委員 過度集積地域、これは政令で二十三区内と書くわけですね。確かに東京に過度に集中しているのはそのとおりなんだけれども、これは将来例えば大阪圏とかあるいは名古屋圏とかというふうに政令につけ加えることもあり得るわけですか。
ということは、今回の提案による過度集積地域ということになりますけれども、この東京都区部以外の大都市圏からの移転はあるのですか。
○岡松政府委員 現在、過度集積地域として検討しておりますのは、東京都の特別区の存する区域ということで考えておるわけでございます。これは、現在の集積状況を見ますと、東京への集積が約三四%、中でも区部にその九割が集まっているという実績を判断して決めておるわけでございます。
このような状況に対応して、過度集積地域たる東京都区部からの移転を特に促進するための措置を新たに講ずるため、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。